確定申告をしよう
CFD取引で利益を出した場合には、年末に行われる確定申告で利益分の収入を申告しなくてはいけません。CFD取り引きを行う投資家の多くは、サラリーマンなどのような本業があり、給与所得を受け取っている場合も多いのですが、給与所得を受け取っている場合には、特別に確定申告が免除されるケースもあります。確定申告を行う必要がない場合は、
・給与所得が、年間2000万円を超えない場合
・なおかつ、CFD取引における利益が年間20万円を超えない場合
と限定されています。確定申告が免除されるためには、上記のどちらの条件も満たしている事が条件となっていますから、給与所得が年間2000万円を超える場合には、CFD取引の利益が年間20万円に満たない場合でも確定申告を行わなければいけませんし、また、給与所得が年間2000万円を超えない場合でも、CFD取引の利益が年間20万円を超える場合には確定申告を行わなくてはいけません。
また、給与所得という収入がない自営業などの場合には、年間収入の金額にかかわらず、CFD取引の利益も全て含めた年間収入を確定申告する必要があります。
確定申告をする際に注意しなければいけないのは、CFD取引において出した利益や損失は、必ずその年に申告しなければいけず、翌年に持ち越したり、相殺したりすることができないという点です。例えば、昨年のCFD取引は50万円の損失を出したけれど、今年は50万円の利益を出したから相殺して、今年は利益がゼロということに使用、と言う事ができません。今年の分は今年の分、昨年の分は昨年の分として確定申告しなければいけません。
確定申告をする際には、給与所得のような収入と、CFD取引における利益や損失などのトータルを、その年の年間所得として確定申告することになります。CFD取引で損失が出た場合には、その損失分を給与所得の分から差し引く事ができますから、税金の対象となる所得も少なくなり、税金対策をする事も可能ですね。

